Visits: 1005

内閣府子ども・子育て本部より
「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(内閣府告示第7号)」が発出されましたのでお送りいたします。

以下よりご確認下さい。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/seishourei.html