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処遇改善等加算Ⅱに係る研修要件については、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修受講要件について」(令和元年6月24日付け連名通知)により取り扱われているところですが、今般、上記通知の一部を改正し、令和3年9月3日から適用することとしましたので通知いたします。
今回の改正では、研修修了要件の適用時期について定めました。
また、幼稚園及び認定こども園について、
・加算認定自治体が実施してきた研修実施主体の認定に係る事務について都道府県に一本化
 したほか、
・研修修了の証明の取扱いについて明確化しました。
また、通知の改正と併せて、研修実施体制の確保について事務連絡にまとめまております。