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社会福祉連携推進法人(地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52 号)第2条の規定による改正後の社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)(以下「法」という。)第128 条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人をいう。以下「連携推進法人」という。)については、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人(法第22 条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)の経営基盤の強化を図るため、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組を行う新たな法人制度として創設されるものです。
令和4年4月からの施行に向け、今般その認定や事務の内容に関して、当省社会・援護局より別添のとおり通知されていますので、共有します。
本制度については、先般公表しました「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」の取りまとめにおいても、「法人間の連携による人材確保や効率的な研修の実施等を図るため、地域での活用が期待される仕組みである」とされており、本制度の活用促進に向けて、別紙も御参考の上、管内の私立保育所等を中心に、本制度について広く周知いただきますようお願いします。

【事務連絡】「社会福祉連携推進法人の認定等について」の周知について(依頼)

別添1 社会福祉連携推進法人の認定等について

別添2 社会福祉連携推進法人について